
ABOUT原状回復費用の減額交渉に
強い弁護士事務所
オフィス移転や事業所の統廃合を検討されている方へ
オフィス移転や事業所の統廃合に伴って必要となる原状回復費用。
どれだけ割高でも、そのまま支払うしかないと思っていませんか?
確かに、通常、商業用オフィスの賃貸借契約書においては、
原状回復工事についてはオーナーが指定する工事業者で行わなければならないとされていることが一般的です。
そのため、オーナーが指定する工事業者の見積もりが割高だと感じても、
そのまま原状回復費用を支払っている方が多いと思われます。
また、工事単価などの専門知識がなければ、指定業者の見積もりが割高かどうかも分からずに、
言われるがまま支払っている方も多いと思われます。
\しかし/
実際には次のような
事例もありました。
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事例その1
- 中間マージンによって工事費が増えている。
- オーナーから指定された工事業者(ゼネコン等)が自ら工事を行わずに、下請け業者、孫請け業者に発注することがあります。そうなると、各業者がマージンを取ることで、最終的な見積もりが不相当に高額になっていることがあります。
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事例その2
- 原状回復ではなく、グレードアップになっている。
- 原状回復の際、トイレを洗浄機能付にする、蛍光灯をLEDにする、カーペットの質を高くする、といった、入居時よりもグレードアップする工事の見積もりになっていることがあります。
しかし、本来、原状回復とは、物件を原状に回復すれば足りるのであり、グレードアップの費用を負担する義務はありません。
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事例その3
- 工事単価などが割高になっている。
- 指定業者からすれば、競合業者がいないのですから、価格競争する必要がありません。
また、顧客は工事単価や工数などの専門知識がないことが多いのですから、利益を出すために敢えて高い見積もりになっていることもあります。
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事例その4
- 本来必要のない箇所の工事も含まれている。
- 賃貸借契約書によって原状回復工事の範囲は決められていることはありますが、本来原状回復工事を必要としない共有部分などの原状回復の工事代金まで見積もりに含まれていることもあります。賃貸の範囲についても確認しておく必要があります。
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事例その5
- 工事日の直前に見積りを出してきた。
- 見積りの金額に対して、検討する時間や交渉する時間を与えないために、原状回復工事日の直前に工事の見積りを出してくるケースがあります。違約金の請求を避けるため、指定業者の言いなりになってしまうケースもあります。
このような事例を踏まえれば、指定業者の見積もりを鵜呑みにすることはリスクがあるとお分かりいただけるかと思います。 工事単価の減額・工事範囲の限定・工事内容の確認・造形譲渡など様々な角度から減額の交渉をすることが可能になります。 そこで、オフィス移転や事業所の統廃合を検討されている方は、ぜひ一度、原状回復費用の交渉に強い赤瀬法律事務所にご相談ください。 赤瀬法律事務所では、各専門家とも連携の上、指定業者と適切に交渉しております。

LICENSEご依頼しようとしている
業者は、
弁護士資格を
持っていますか
弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは弁護士法で禁じられていますので、原状回復費用の減額交渉を代理で行うと称している事業者などにはお気をつけください。
オフィス移転や事業所の統廃合を検討されている方は、ぜひ一度、原状回復費用の交渉に強い赤瀬法律事務所にご相談ください。
クライアントの代理人として交渉できるのは弁護士しかいません。
裁判例等において法律事件に当たると判断され、一般の法律事件に該当するとされたもの・賃貸借契約を解除し、
建物からの退去・明渡しの事務を行うこと(広島高判H4.3.9)
原状回復工事の減額交渉やその他の手続きの代理業務は、一般的に法律事件として取り扱われています。
そのため、弁護士以外の業者が代理で減額交渉することは、非弁行為に該当する可能性があります。
(業者に顧問弁護士がいても、関係ありません)
違反して非弁行為を行った者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。(弁護士法第77条)
また弁護士以外がおこなう減額交渉は、各都道府県の弁護士会の非弁調査委員会の調査対象にもなっております。
原状回復工事代金の減額請求について、ご依頼を検討する際は、
専門知識もあり、安心して依頼することができる法律事務所として弁護士法人赤瀬法律事務所をお選びください。
RESTORATION原状回復工事費用減額交渉に強い弁護士事務所
通常の事業用のオフィスや店舗では、
賃貸借契約書により原状回復工事については不動産オーナーが指定する業者とすると定められています。
そのため、本来なら相見積を取り、原状回復工事費用の削減を図るところが、
不動産オーナーの指定する業者が提案した見積りで原状回復工事をしなくてはならなくなり、
その原状回復工事が適正価格かどうかも判断できないまま高い工事費用を取られてしまうことがあります。

指定業者のいいなりにならないよう弁護士法人赤瀬法律事務所では、
企業のご担当者様に代わって減額交渉をさせて頂きます。
弁護士ではないコンサルタント業者は、
代理権がないため御社の代わりに減額交渉することができません。
仮に御社の代わりに減額交渉するという業者があれば、
違法な非弁行為を行なっている可能性があります。
安心して、適正な原状回復費用にするために、代理権を持ち、
法律に従い減額交渉ができる弁護士事務所をお奨め致します。
弁護士法人赤瀬法律事務所は、
完全成功報酬で依頼を受けております。
万が一減額請求に失敗した場合でも
余計な出費がかさむことはございません。
一度お問い合わせ頂きますようお待ちしております。
NEGOTIATION交渉は全てお任せください
エスカレーションにも迅速かつ的確対応し、早期解決致します。
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- クライアントの代理人として交渉できるのは弁護士しかいません。
- クライアントに代わり、弁護士が
直接不動産オーナーに対し減額交渉いたします。
-
- 法律の専門家として最適な方法で解決します。
- 原状回復の程度・工事費用減額交渉だけではなく、
「法的手続き」も加え、サポートいたします。
-
- 経費削減の最大化を目指します。
- オフィス移転に関わる
経費削減には実績があります。

減額事例(一部抜粋)

企業名 | 所在地 | 坪数 | 初回見積 | 合意金額 | 削減金額 | 削減率 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P株式会社 | 東京都港区 | 20坪 | 800万円 | 150万円 | 650万円 | 81.25% | 居抜:店舗 原状回復部分継承 |
P株式会社 | 東京都港区 | 40坪 | 1100万円 | 50万円 | 1050万円 | 95.45% | 居抜:店舗 原状回復部分継承 |
A株式会社 | 東京都港区 | 170坪 | 1100万円 | 800万円 | 300万円 | 18.18% | 原状回復費用協議 |
R株式会社 | 神奈川県横浜市 | 55坪 | 400万円 | 300万円 | 100万円 | 25% | 原状回復費用協議 |
株式会社A | 東京都杉並区 | 70坪 | 1350万円 | 900万円 | 450万円 | 33.33% | 一部C工事で施工 |
N株式会社 | 東京都渋谷区 | 225坪 | 1600万円 | 1100万円 | 500万円 | 31.25% | 原状回復費用協議 |
株式会社O | 東京都渋谷区 | 240坪 | 3850万円 | 2500万円 | 1350万円 | 35.06% | 一部C工事で施工 |
株式会社T | 東京都新宿区 | 280坪 | 4000万円 | 2900万円 | 1100万円 | 27.50% | 原状回復費用協議 |
株式会社P | 東京都渋谷区 | 520坪 | 5000万円 | 4000万円 | 1000万円 | 20% | 原状回復費用協議 |
株式会社E | 東京都千代田区 | 480坪 | 3100万円 | 2000万円 | 1100万円 | 35.40% | 原状回復費用協議 |
株式会社L | 神奈川県横浜市 | 75坪 | 2300万円 | 1900万円 | 400万円 | 17.39% | 原状回復費用協議 |
※ご依頼を頂いてから、原状回復工事の発注期限までの期間が長ければ、工事費用を大幅に削減できる可能性が高まります。
退去を決めた早い段階でのご依頼を強くお勧めします。
COST費用について
\完全成功報酬!!/
減額できた原状回復費用金額分より
一定割合の報酬をいただきます
※手数料率は、内容によってご相談に応じます。
FLOW委託までのフロー
お電話にて
-
1
原状回復の程度やスケジュール等
ご相談の内容をヒアリングさせていただきます。 -
2
原状回復工事費用減額コンサルタントについて
ご説明いたします。 -
3
お見積り(手数料率等)が必要な場合は、
秘密保持契約を締結し、賃貸借契約書のコピーや
指定業者の原状回復工事減額の見積もりを
お預かりしてデューデリジェンスを行います。
-
4
①~③により、双方にて委託・受託の可否について
検討します。双方合意となりましたら、赤瀬法律事務所より
フローのすりあわせを行い、業務仕様を定めます。 -
5
委任契約書の締結をしていただきます。
-
6
原状回復に関する資料をお預かりし、
弁護士が原状回復工事費用の減額交渉を行います。
EXPENSE CLAIM原状回復費用減額請求交渉フロー
原状回復費用減額請求業務について
工事内容の見直しから訴訟による減額交渉まで行っております。
法律事務所からの減額請求は他社と比べ極めて高いレスポンスが期待され、費用減額の向上が見込まれます。

PROFILE弁護士法人赤瀬法律事務所

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- クライアントの代理人として
交渉できるのは弁護士しかできません。 - クライアントに代わり、弁護士が
直接不動産オーナーに対し減額交渉いたします。
- クライアントの代理人として
-
- 法律の専門家として
最適かつ適法な方法で解決します。 - 原状回復の程度・工事費用減額交渉だけではなく、
「法的手続き」も加え、サポートいたします。
- 法律の専門家として
-
- 経費削減の最大化を
目指します。 - オフィス移転に関わる、
経費削減には実績があります。
- 経費削減の最大化を
弁護士紹介
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- 赤瀬 康明Yasuaki Akase資格:弁護士
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経歴
早稲田大学政経学部
中央大学法科大学院
■所属委員会等
日本弁護士連合会代議員(2015年度)
日本商標協会(JTA)会員
熊本大学法科大学院非常勤講師■執筆 / 公演
- 2017年8月
- 市産廃処理運搬業無許可営業被告事件判例評釈
「いんだすと2017年8月号 No.358」
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- 大西 祐生Yuki Oonishi資格:弁護士
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経歴
同志社大学法学部法律学科
九州大学法科大学院
■所属委員会等
法教育委員会■執筆 / 公演
- 2015年8月
- 「富士通フォーラム2015」
- 2015年8月
- 大手保険会社主催「マイナンバー制度についてのセミナー」
- 2015年12月
- 富士ゼロックス主催「マイナンバー企業むけのセミナー」
-
- 上田 真司Shinji Ueda資格:弁護士
-
経歴
京都大学法学部
京都大学法科大学院
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- 本橋 典也Fumiya Motohashi資格:弁護士
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経歴
中央大学法学部
中央大学法科院
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- 平松 真実Manami Hiramatsu資格:行政書士
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経歴
日本大学法学部法律学科
- 2015年
- 行政書士登録(東京都行政書士会多摩西部支部所属)
- 2016年
- 東京都行政書士会多摩西部支部 元理事
特別名誉顧問紹介
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- 余語 邦彦Kunihiko Yogo
-
経歴
- 2000年5月
- 株式会社光通信の取締役副社長に就任
- 2002年12月
- 同社退社。
- 2003年1月
- 大前ビジネス・デベロップメンツ代表取締役に就任。
- 2003年8月
- 株式会社産業再生機構の執行役員・マネージングディレクターに就任。
- 2004年5月
- 株式会社カネボウ化粧品の取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者(CEO)に就任。
- 2006年1月
- 同社を退任。
- 2006年6月
- アルゼ株式会社 代表取締役・最高経営責任者(CEO)就任。
- 2008年6月末
- 株主総会をもって同社を退任。
- 2008年4月
- ビジネス・ブレークスルー大学院大学教授として企業再生論を担当(現任)。
- 2012年2月
- 大阪府及び大阪市の特別顧問として、大阪市営地下鉄など、公営事業の民営化を指導。
- 2014年
- ビジネス・ブレークスルー大学のビジネス・インキュベーション・センターの設立に参画し、起業家育成に注力。